マンション管理規約と弁護士費用

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

裁判提起を弁護士に依頼した場合に、支払った弁護士費用を相手方に請求できるでしょうか?

例えば売掛金を払えと言う裁判を起こす際の弁護士費用は誰が負担するのかと言えば依頼した本人が負担するというのが裁判所の考えです。

ただし交通事故などの不法行為と言われる事件だけは依頼した弁護士の費用を相手方加害者に請求できると考えられています(それもかかった費用全額ではありません)。

ところがマンション管理規約に例えば「滞納管理費用を裁判で請求する場合には違約金として弁護士費用も滞納者に請求できる」という趣旨の規約が入っていれば、裁判でかかった弁護士費用を相手方に請求できるという東京高等裁判所の裁判例が出ました。

現在上告中のようですので最高裁でどうなるかは不明ですが結果次第でマンション管理規約を見直す必要があると思います。


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旭合同法律事務所(名古屋)