何故、人気アニメ「キャンディ・キャンディ」はテレビで再放送されないのか?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

キャンディ・キャンディ事件

少女漫画「キャンディ・キャンディ」。レンタルビデオで借りたくてもお店にない、との雑談を聞き、キャンディ・キャンディ事件を思い出しました。

「キャンディ・キャンディ」は、原作者(水木杏子)と作画者(いがらしゆみこ)によって創作された少女漫画です。
しかしながら、作画者が原作者の同意を得ないまま、主人公キャンディ・キャンディを描いたリトグラフや絵はがきを作成、販売してしまいました。そこで、原作者が作画者に対し、著作権が侵害されているとしてその差し止め等を求めて提訴したことから裁判が始まります。

最高裁は、次のように判示しました(最高裁平成13年10月25日判決)。

①キャンディ・キャンディは、原作者が具体的なストーリーを創作して小説形式の原稿にし、作画者がおおむねその原稿に依拠して漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作された連載漫画である。そうであれば、本件連載漫画は、原作者の原稿を原著作物とする二次的著作物である。
②そして、二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し、原作者は作画者が有するものと同一の種類の権利を有し、そのため、原作者と作画者との権利とが併存している。
③したがって、本件連載漫画の登場人物を原作者と作画者との合意によることなく作成し、複製し、頒布することはできない。よって、作画者による一方的な作成販売は差し止められる。

つまり、キャンディ・キャンディの絵は、原作者と作画者の両方の合意がないと作成、複製、販売したりすることができない訳です(ただ、キャンディ・キャンディのストーリーは原作者だけのものだから、全く別の絵であればリメイク作品を展開することはできますが、そうなるともはや一般に知られているキャンディ・キャンディではなくなるでしょうね)。

しかしながら、この最高裁判決があっても、作画者は自らの立場を改めなかったようで、原作者と作画者とは断絶してしまったようです。

その後、原作者と作画者との間で合意ができないことから、少女漫画本の復刊やアニメの再放送、レンタル用ビデオの販売などが実現できず、レンタルビデオ店からも次第に姿を消した訳ですね(昔の中古品や違法商品は流通してるようですが)。

@最高裁平成13年10月25日判決


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旭合同法律事務所(名古屋)