ハラスメントについての講演

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

人権週間の講演

岐阜県可児市人権啓発センターから招請をいただき、人権週間の講演を行いました。
題名は、「ハラスメントの対応について」です。
1時間20分程度話をしました。
可児市人権啓発センターのHPで、講演の模様を紹介していただいているので、ご参照ください。
http://www.kani-nukumorinet.jp/

講演では、主に、セクハラ、パワハラの話をしました。
最近特に関心が深い分野ではないでしょうか。
でも、「セクハラ」は、平成元年の新語・流行語大賞だそうで、もう26年になることに驚きました。
可児市は特に人権啓発への取り組みに熱心です。啓発センターを設置している市はあまりないと思います(ちなみに、我が一宮市にはありません)。

講演の準備をする中で、どのような場合に、セクハラ、パワハラになるのか、境界線についての話をすることはなかなか難しいと思いました。
いくつかの判例を紹介しましたが、一審と二審で、該当するか否かの判断が分かれたケースもあります。

職場のハラスメントは、被害者にとっても損害ですが、企業にとっても大きな損害です。
まずは、皆さんに関心を持っていただき、問題が起きにくい体制をとることが大切だと感じています。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)