パワハラ自殺における社長の責任

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

飲食店の店長が上司のパワハラ等で自殺した裁判について、上司の不法行為責任、会社の安全配慮義務違反、会社の使用責任に加えて、会社の代表者(社長)の責任を認めた事例があります(東京地裁平成26年11月4日判決)。

裁判所は、パワハラについて取締役が安全配慮義務を遵守する体制を整えるべき注意義務を認めたうえ、会社法429条2項所定の故意または重大な過失を認め、同法の責任を肯定しています。

パワハラの防止の対策と責任を議論する上で重要な裁判例です。


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旭合同法律事務所(名古屋)