キャッシュカードを貸したら犯罪に利用された

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

ある男性が、勤めていた会社が倒産してしまったため、生活費に困り、ヤミ金融業者に電話を融資を申し込んだところ、「キャッシュカードを送ってくれたら、その口座に30万円入金します」と言われて、キャッシュカードを送ってしまいました。

もちろんヤミ金融業者から入金は一切ありませんでした。

その男性はだまされたと思いましたが、その口座にはもともとお金は一円も入っていなかったので、気にせずにほっておきました。

すると数ヶ月後、そのキャッシュカードの口座が振り込め詐欺に使われたということで、警察から呼び出しを受けました。

そして犯罪収益防止法(はんざいしゅうえきぼうしほう)という聞き慣れない法律で、20万円の罰金処分となりました。

犯罪収益防止法はマネー・ロンダリングを防止するための法律で、他人になりすまして銀行取引を行うことを目的として、通帳やキャッシュカードを譲り受けること並びに譲り渡すことを禁止しています。

お金が入っていない口座の通帳やキャッシュカードだからといって、他人に譲り渡すと大変にことになってしまいますので、気をつけてください。


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旭合同法律事務所(名古屋)