探偵が偽造。住民票を不正交付した裁判事例

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

探偵業務に従事する者が不正に住民票の交付を受けた裁判で、不正交付を申し出た者のほか、交付した特別区(足立区)の損害賠償責任を認めた判決があります(東京地裁平成27年12月21日判決)。

探偵業に従事していた者は、契約書を偽造し、区役所の担当者に提示して、住民票の不正交付を受けたものです。

この者には、慰謝料30万円、弁護士費用3万の合計33万円の賠償責任が認容されています。

特別区の責任については、不正取得を疑うべき事情がないとし、職務上の法的義務違反は否定していますが、特別区の担当者に資料として示された契約書記載の名が戸籍と違っていたことについて、特別区の担当者に理由の補足的な説明を求めずに住民票を交付したことにつき賠償責任があると判断しています。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)