内縁の夫が交通事故で死亡した場合の損害

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

内縁の夫が交通事故で死亡した場合に、内縁の妻が将来の扶養利益の喪失を損害として請求できるでしょうか。

最高裁はこれを認めています(最三判平成5年4月6日判決)。

では扶養利益の計算はどうやるのでしょうか。

被害者の収入や生活状況で算定するといわれています。

具体的な裁判例では、内縁の夫の月収が18万円程度、家賃7万5000円、光熱費約1万5000円の事例で、内縁の妻の扶養利益を月額6万円とし、10年間(ライプニッツ係数7・721)の逸失利益を認め、合計555万9624円の損害を認めています。

この裁判では、別に固有の慰謝料として500万円も認めています(東京地裁平成27年5月19日判決)。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)