内縁関係でも遺族年金を受給できる

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

遺族年金は内縁関係(事実婚)であっても要件を満たせば遺族年金が支給されます。

ただし、相手方に配偶者がいる場合は、原則として戸籍上の配偶者が優先されます。

もっとも、この場合でも、戸籍上の配偶者とは婚姻関係の実体が全くない状態であり、かつ、遺族年金の要件を満たせば内縁関係の配偶者でも支給を受けることができます。


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旭合同法律事務所(名古屋)