監護親が再婚したら養育費はどうなるのか

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

離婚後、親権者である母親が再婚し、未成年の子供と再婚相手の男性が養子縁組をした場合、父親(実親)に養育費の支払い義務は残るでしょうか?

この場合、未成年者との養子縁組においては、養親は子の福祉と利益のためにその扶養を含めて全面的に引き受けるという意思の下に養子縁組をしたと認められるので、未成年者に対する扶養義務は第1次的には養親にあり、実親は養親が無資力その他の理由により扶養義務を十分に履行できないときに限って、第2次的に扶養義務を負うものと考えられています。

したがって、再婚相手の男性が未成年者と養子縁組をした場合、実親は原則として養育費の支払義務を負わないことになります。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)