国民年金保険料の連帯納付義務。息子が滞納すれば親に督促状が来る。

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

同居している息子がフリーターをやっているのですが、国民年金保険料を滞納していたらしく、親である私に対して、年金事務所から督促状が届きました。息子はもう立派な大人なのに、どうして私宛てに督促状が来るのですか、という相談がありました。

国民年金法では、息子本人が国民年金保険料を納付する義務があるのは当然ですが、それだけでなく(本人の属する世帯の)「世帯主」や(本人の)「配偶者」にも連帯納付義務があると定められています(国民年金法88条)。

最近は、国民年金保険料の徴収が強化されていて、連帯納付義務を負っている親などに督促状や財産差押え(滞納処分)が行われることもあるようです。

息子が大人になっても、その尻ぬぐいを親がしなくてはいけないことがある訳ですね。子供が立派に育つかどうかで親の幸せが左右されるなと改めて感じてしまいました。

@日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html


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旭合同法律事務所(名古屋)