当事務所で担当した交通事故事件が自保ジャーナルに掲載されました

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

田中伸明弁護士、福島宏美弁護士が担当した事件が自保ジャーナル2009号(平成30年3月8日発行)に掲載されました。

掲載された事件の概要
Aさんの父は、Bさんから車両を借りて、息子に使用させていました。

ところが息子が借りていた車で追突事故を起こし、Bさんに修理費用及び代車料の損害が発生しました。

Aさんの父が保険会社との間で締結していた自動車保険契約に基づき、

損害賠償金につき対物賠償条項に基づく支払いを求め、本件車両の損害につき車両条項に基づく保険金支払請求をしました。

争点
保険会社は、記名被保険者の家族が自ら運転者として運転中の「他の自動車」を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、対物賠償条項及び車両条項の規定を適用する旨が規定されていました。

「他の自動車」については、常時使用する自動車以外の自動車であることが要件として求められており、息子は常に鍵を持ち歩いて、通勤や遊びに使用していたため、使用につき広範な裁量権が与えられていたのではないかとして、「常時使用」に該当するのではないかと争われました。

結論
裁判所は、車両が代車目的で借りられており、実際の使用期間も2週間程度にすぎなかったことから「常時使用」にあたらないとして請求を認容(一部棄却あり)しました。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)