携帯電話の犯罪利用

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

今でも振り込め詐欺やヤミ金などが後を絶ちません。

また、いろんなタイプの詐欺がどんどん新たに生まれています。

こうした犯罪の多くに共通しているのは「(他人名義の)携帯電話の犯罪利用」です。

犯罪集団は、拠点を数ヶ月ごとに転々としており、その上で、他人名義の携帯電話を犯罪に利用することで警察に検挙されないように工夫しています。

通帳(口座)については犯罪に利用されていることが分かれば使用を停止させることが容易になりました。

しかし、携帯電話については、携帯電話不正利用防止法という法律はありますが、携帯電話が犯罪に利用されていることが分かっても、実際上すぐに利用を停止させることは難しいです。

携帯電話が犯罪に利用されていることが分かった段階で、その利用をすぐに停止させることができれば飛躍的に犯罪の抑止につながります。

ただ、憲法21条2項で「通信の秘密」が保護されている関係で携帯電話の利用に規制を加えることについて国は非常に慎重となっています。

しかし、(他人名義の)携帯電話の犯罪利用が分かった段階で、本人確認できるまで暫定的に「利用停止」をさせることだけでも犯罪抑止につながりますから、是非とも国会で「携帯電話不正利用防止法」の改正について議論して欲しいと思います。


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旭合同法律事務所(名古屋)