村八分事件

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

15世帯の自治会で、2世帯の方に対し他の住民が共同絶交をしたことについて、一人当たり40万円の慰謝料が認められた判決が高裁でも維持されました(大阪高裁平成25年8月29日判決)。

そこに至るまでにはいろいろ事情があったのでしょうが、大人社会のいじめが子に与える影響など考えると、やはりご近所は共助の舞台ですので、仲良くあって頂きたいものです。

澤健二


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