東住吉女児焼死事件で刑の執行停止

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

東住吉女児焼死事件で無期懲役が確定し服役していた母親(51)と内縁の夫(49)について、大阪高裁第4刑事部は、今年10月23日、再審開始と刑の執行停止を決定しました。

検察側は執行停止に対する異議を申し立てましたが、大阪高裁第3刑事部がこれを退けたため、10月26日、母親ら両名は刑の執行が停止されて、逮捕以来20年ぶりに釈放されました。

刑事事件の裁判では再審開始決定と、刑の執行停止とは連動している訳ではありません。そのため、再審開始が認められても刑の執行はそのまま継続されます。

今回、大阪高裁は「無罪の可能性が高くなっており、刑の執行を今後も続けるのは正義に反する。」との判断を示し、刑の執行停止を決定しました。


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旭合同法律事務所(名古屋)