生活保護を受けるときは生命保険を解約すべきなのか?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

生活保護を受けると生命保険は解約させられるのでしょうか?

生活保護を申請する時、契約している生命保険があれば、原則として解約し、解約返戻金を生活維持費に支払った後でなければ、生活保護の利用を認めない扱いになっています。

しかし、解約返戻金が少額で、かつ、保険料がその地域の一般世帯との均衡を失わない限り、生命保険を解約しなくても生活保護を利用できるとされていますから、生活保護の利用を簡単に諦める必要はありません。

「解約返戻金が少額」かどうかは、医療扶助を除く最低生活費の概ね3か月分以下が目安にされています。
「保険料がその地域の一般世帯との均衡」に関しては、医療扶助を除く最低生活費の大体1割程度が目安されています。

生活保護利用中でも、生活費をやり繰りして生命保険を契約することはできますが、その場合も、支払う保険料の額が医療扶助を除く最低生活費の1割程度が目安になります。

生活保護利用開始後に解約返戻金とか保険金を受け取った場合、生活保護申請時の解約返戻金に相当する金額を返還する必要があります。その額を超える部分は、原則として収入認定の対象とされ、生活保護費の減額が行われます。

臨時に受け取る保険金のうち、「当該世帯の自立更生のために当てられる額」は、収入認定の対象に含めない取扱いがなされるため、保護費は減額されません。ですから、明確な自立更生計画を立てて福祉事務所と交渉することが大切です。


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旭合同法律事務所(名古屋)