税金を払えない場合の方法

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

税金が払えない場合に納税者が使える制度がいくつかあります。

『納税の猶予』『換価の猶予』『滞納処分の停止』です。

『納税の猶予』は、災害により相当な被害を受けた時や病気・事業廃止などの時に本人の申請によって滞納額の分納などができます。

『換価の猶予』は、差し押さえられた財産の換価を最大二年間猶予し、延滞税の2分の1が免除されるものです。本人の申請も可能になります。

『滞納処分の停止』は、滞納処分を行うと生活が窮迫するときなどに行われます。これは本人の申請権は認められていません。

なお地方税や健康保険料・社会保険料にもこれらの規定は適用されます。


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旭合同法律事務所(名古屋)