自筆証書遺言のリスク

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

最近は、遺言を作成される高齢者が増加しているようですが、自筆証書遺言は非常にリクスが高いです。

自筆証書遺言は紛失、盗難、災害等による消失の問題も大きいですが、「自筆」か否かが争われることもあります。

裁判例では、第一審では「印鑑が本人のものであり、筆跡が偽造であると認める確かな証拠がなく、形式等からも偽造を裏付けるものはない」と指摘し、自筆であることを認めましたが、控訴審では、「過去の自署された書面と対比して、本人が自署したというには大きな疑問がある」と指摘し、自筆であること否定しました(高松高裁平成25年7月16日判決)。

遺言を作成する際には、弁護士に相談して公正証書にすることをお勧めします。


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旭合同法律事務所(名古屋)