落とし物を拾ったら5~20%の報労金が請求できる(1か月以内に)

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

落とし物を拾って警察署に届けたのですが、持ち主から謝礼金というのはいただけるのですか、という相談がありました。

落とし物の持ち主は、「落とし物の価格」の5~20%の報労金を支払わなければならないとされていますので(遺失物法28条1項)、拾ってあげた人は、持ち主に対して、前記報労金を請求する権利があると言うことになります。

ただ、この報労金は、落とし物が持ち主に返還された後、1か月以内に請求しておかないといけないので注意が必要です(同法29条)。

高額な落とし物について、報労金を請求している裁判例もあります。裁判例では、「落とし物の価格」がいくらなのかが主な争点となっているようですね。


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旭合同法律事務所(名古屋)