離婚をした人は遺言の検討を

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

離婚事件の相談は多いのですが、最近は、子供がいる夫婦で離婚が成立した人に対して、遺言を作ることを考えて下さい、と言うようにしています。

たとえば、幼い子供がいる夫婦が離婚して、母親が親権を取得したようなケースを考えてみます。

父親は、離婚をした後でも、自分が亡くなれば、その遺産はその子供に相続されます。
しかし、離婚後、父親と子供との交流がなくなるケースもあり、そうした場合に子供に遺産が相続されることが本人の考えと合致しないことも多いです。ですから、遺言を作ることを検討した方が良いのです。

また、母親の方でも、自分が亡くなった後、(未成年の)子供を父親に面倒を見てもらいたくないような事情があれば、他の人を子供の後見人に指定する遺言を書き残した方がいいこともあります。


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旭合同法律事務所(名古屋)