飲食店でのぼったくり被害「100万円を請求された」裁判例

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

飲食店の客引き1時間4000円と言われて入店し、シャンパンを1本程度追加注文したところ、代金支払のため、クレジットカードを交付しました。

ところが、店から「100万円」を請求されたので、不当請求として支払いを拒否し、売上票に署名することなく、カードを取り戻しました。
最終的には5万円を支払いすることで合意し、ATMで5万円の支払いをしまいた。

ここからが問題です。

その後、クレジットカード会社から78万4100円の売上があることの電話連絡があり、顧客は不正利用であることを回答し、警察署にも相談しましたが、遺失届や盗難届は提出していませんでした。

裁判では、カード規約の免責規約が争点となりました。
免責規約には、盗難、詐取、横領、紛失が対象とされていますが、今回はいずれにも該当しません。
裁判所は、規約は例示的なもので限定はしないと判断し、本人は署名していないこと等から重大な過失もないとして、本人を免責する判断をしています(東京地裁平成27年8月10日判決)。

この裁判は種々の争点がありますが、結論的には良い判断がされたものと思います。
ボッタクリ被害の取り締まりを強化してもらいたいものです。


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旭合同法律事務所(名古屋)