飼い犬の鳴き声が近隣の騒音問題として裁判に

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

飼犬の鳴き声が近隣の騒音問題として裁判となることもあります。

近時の裁判例(大阪地裁平成27年12月11日判決)では、環境基本法の騒音に係る環境基準に照らして、犬の鳴き声が受忍限度を超えて違法であるとして裁判になった事例があります。

この訴訟の原告は、PCMレコーダーで犬の鳴き声を録音し、分析ソフト(sound forge audio studio)で分析を行って訴訟提起をしています。

裁判所は、「住宅地において犬を飼育する飼主は、犬の管理者として、犬の鳴き声が近隣住民に迷惑を及ぼさないよう、日常生活において、犬をしつけ、場合によっては専門家に依頼するなどして犬を調教するなどの飼育上の注意義務がある」と指摘し、治療費、録音機器等購入費、慰謝料、弁護士費用等の損害賠償として37万9310円の支払いを命じています。


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