宇宙法と航空法の違いを徹底解説【2025年最新版】
航空宇宙ビジネスが急速に成長する中、宇宙法と航空法の適用範囲を誤解することで生じる法的リスクが増加し
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借金で困っているのに、知り合いには相談できないという方は多いのではないでしょうか。
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2018年の自己破産申請は、2017年比、6.2%増の7万3,084件でした。
専門家によると銀行が個人向けカードローンを強化していることが原因と思われるとのことです。
消費者金融が貸せなくなった分を銀行が貸しているということのようです。
相談者の方にお聞きしても「どこから幾ら借りているか正確にわからない。毎月幾ら払っているかわからない」という方が多くおられるように思います。
消費者金融の借入額には年収の3分の1という規制がありますが、銀行のカードローンについては規制がありません。
したがって銀行からの借り入れによって年収と同じ程度の借金を作ってしまって債務整理に相談に見える方がいらっしゃいます。
銀行からの借り入れについては自分で管理しないとどんどんと際限なく借金が膨らんでいく恐れがありますので特に注意が必要だと思います。
現在、債務をかかえておられるかたは紙に幾らどこから借りているか一度書き出してみてはどうでしょうか?自分でも驚くほどの金額になっているかもしれません。
例えば、A金融会社から平成11年10月1日に年29%の利息で30万円を借り、平成13年9月までの2年間に毎月1万円を返済してきたとした場合、約定利息ならば負債残高は211,567円となりますが、利息18%で再計算した場合、残高は142,317円となります。
破産には、大別して、同時廃止と管財破産があります。
債務者に、資産がある場合には、裁判所の選任する破産管財人がそれを処分換価し債権者に配当する手続が必要となります(この場合、予納金が別途必要となります)。
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
この手続では、再生債権の5分の1以上(但し、最低限100万円以上、最高限300万円以下という制限があります)を原則3年で返済すれば
、その余の返済は免責されます。もっとも、返済計画につき一定の債権者から異議が出ないことが必要です。
この制度の場合、小規模個人再生の返済条件に加え、可処分所得(年間の収入から生活に必要な額を控除した金額)の2年分以上の金額の返済という条件が加わります。また、債権者の同意は不要となります。
そこで「住宅資金貸付債権に関する特則」が新設され、住宅ローンを抱えて経済的破綻に瀕した個人債務者が、できる限り住宅を手放さないで再生を図ることができるようにするため、再生計画において、住宅ローン債権の弁済繰延(リスケジュール)等を内容とする住宅資金特別条項を定めることができるようになりました。
すなわち「利息制限法」は、貸金に関する利率の制限について、次のように定めています。
1.10万円未満 →年20%
2.10万円以上100万円未満 →年18%
3.100万円以上 →年15%
しかし、利息制限法には罰則規定がありません。
一方で、「出資法」は、年29.2%を超える利息で貸付をおこなった場合、刑事罰の対象となると定めています。
そこで貸金業者のほとんどは、出資法の上限利率である年29.2%すれすれで貸付をおこなっています。そのため利息制限法で計算しなおすと、本来であれば支払う義務のないお金が発生することになるのです。
ただ実際には債務者自身が貸金業者に過払い金の返還を求めても、貸金業者が開示を拒否したり、返還を拒否したりすることが多いのが実状です。
そうなると民事訴訟を提起せざるを得ないことになりますが、訴訟は専門的な知識が必要なため、債務者自身がおこなうことは困難です。
また最近では、資格がないにもかかわらず、過払い金請求の示談交渉、訴訟等のアドバイスをおこない、法外な報酬を持っていくという事件屋もおります(過払い金の半分以上を持っていくケースも多いようです)。
やはり弁護士にきちんと依頼をされた方が無難だと思います。